2008隣組長さんの仕事(井戸川町々内会運営確認事項)

井戸川町々内会

1)町内会費の徴収

    一世帯¥600/月 (¥7,200/年)

                原則として一年分¥7,200を2月末までに徴収して下さい

                但し、前期・後期分納(各¥3,600)の世帯にあっては

                後期分を7月末日までに徴収して下さい

    転入; 転入したその月から¥600X残月分を徴収して下さい

                 (町内会長へ連絡して下さい。世帯調査票の記入もお願いします)

                (入浴券購入証交付希望があれば申請して下さい)

    転出; 全納した世帯が6月末日までに転出した場合に限り後期分(¥3,600)を返却します

                (町内会長へ連絡して下さい。入浴券購入証の回収もお願いします)

 

2)隣組員の把握(外部団体の負担金は世帯数割で支出する為正確な数が必要です)

    世帯数把握のために世帯調査を町内会費徴収時に行って下さい

    世帯票は防災会台帳、老人入浴券、回覧冊数等、町内活動元資料となります

    世帯調査票は町内会長の責任の基で管理し個人情報の守秘に努めます

    注)町内会費を徴収した世帯のみが届け出世帯数となります


3)街路灯の管理

    町内管理の街路灯の電球切れ、破損等を発見したら町内会長へ連絡して下さい


4)消火器等の管理

    町内管理の消火器、消火器ボックス、防災器具の異常、破損等を発見したら

    町内会長又は自主防災会長へ連絡して下さい


5)弔事の連絡

    会員世帯の弔事は町内三役の何れかに連絡して下さい

    弔慰金(¥5,000)をもって弔意を表します


6)町内活動への参加と隣組員への伝達

    年間活動予定に基づき、会合や行事がありますので出席、協力して下さい

    都合で出られない場合は必ず代理の人を出して下さい

    回覧板を保管し、広報や通知書類等を回覧し伝達して下さい


7)自主防災会との連携

    自主防災会役員と共に隣組員の安全確保や防災意識の啓蒙、災害時の連携協

    力をお願いします(自主防災会災害要領に準じます)


8)区営浴場入浴券購入証について
(玖区「浴場入浴券取扱い規定」に準じます)

    資格) 転入後町内会費を3ヶ月以上納入した世帯であること

    交付) 交付資格者は町内会長に申告し交付を受ける

    返納) 転出等資格消滅時に町内会長へ返納すること

    紛失) 紛失届と再発行費(¥500)を町内会長へ提出し再交付を受ける

    破損) 事由届を現物と共に町内会長へ提出し再交付を受ける

           注)使用者の過失による場合は再発行費(¥500)が必要となります


9)その他
、道路の不備や危険な箇所、運営上の改善要望や提案等がありましたら

町内会三役までご相談、ご連絡下さい